《「判例百選(有斐閣)」掲載判決》

一言コメント ♡特許庁審決は落第答案!

・耐久性の低下という欠点があるとしても、右の欠点が本願考案の実施を不可能にさせるほど重大である場合は別として、そうでない場合には、産業上利用することができる考案であることを否定することはできないものと解すべきである
・公の秩序を害するおそれがある考案とは、考案の本来の目的が公の秩序を害するおそれがあり、したがつてその目的にそう実施が必然的に公の秩序を害するおそれのある考案をいうものと解すべきところ、前認定の本願考案の目的及び考案の内容に徴すると、本願考案が叙上の観点から公の秩序を害するものといい得ないことは明らかである。

(審決取消)

       より詳しく → 特許「紙幣事件」(1986年)

一言コメント ♡他社の「あずきバー」が全部止まった!!

・本件商品は、「あずきを加味してなる菓子」に包含される商品であるところ、遅くとも本件審決の時点において、我が国の菓子の取引者、需要者の間で原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得しているものと認められ、これに伴い、本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は、「あずきを加味してなる菓子」(指定商品)に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。(審決取消)

       より詳しく → 商標「あずきバー事件」(2013年)

一言コメント ♡特許庁の審査基準が大幅変更!

・当該物品が一物品といえるか否かは、願書における「意匠に係る物品」欄及び「意匠に係る物品の説明」欄の記載を参照した上、①意匠登録出願に係る物品の内容、製造方法、流通形態及び使用形態、②意匠登録出願に係る物品の一部分がその外観を保ったまま他の部分から分離することができるか、並びに③当該部分が通常の状態で独立して取引の対象となるか等の観点を考慮して、当該物品が一つの特定の用途及び機能を有する一物品といえるか否かを、社会通念に照らして判断すべきものである。(審決取消)

       より詳しく → 意匠「容器付冷菓事件」(2016年)